結婚相談所に業務停止命令が下されるときはどんなとき!?
結婚相談所もサービス業なので、経営の仕方によっては、業務停止命令を下されるときがあります。
目次
不適切営業の主なものはコレ!
不適切営業とは、入会者に事実ではないことを伝えたり、誇大広告を行うなどの不適切な営業を行うことを言います。
不適営業を行うと、結婚相談所も県などの行政が行政処分を下すことがあるのです。
結婚相談所のサービスは、「特定継続的役務」というサービス業に分類されています。
「特定継続的役務」とは、サービスを受ける消費者の身体の美化や知識・技能の向上などの目的を実現させるために客引きをするが、それらの目的が現実になるかどうかか確実ではないという特徴を持つサービス(役務)のことを指します。
特定継続的役務での主な違反行為として、「勧誘目的不明示」、「書面不交付」、「不実告知」、「迷惑勧誘」、「誇大広告」などがあります。
行政措置の内容として、行政処分後、業務を行わないように命令を下されるため、入会者の新規契約ができません。
各連盟に加盟している結婚相談所でも不適切営業をしているところがあるため、入会者や入会を検討している人は十分に注意する必要がありますよ!
また、経営する側も、行政処分されるようなことがあると加入中の連盟や団体から即刻除名になりますので、規則や法律はきちんと守って営業する必要がありますね。
結婚相談所での「勧誘目的不明示」の例
結婚相談所の例として、入会を検討している人の自宅に訪問し、「結婚相談所○○です。」、「電話でお話しした結婚相談所です。」などと告げるのみで、法人の名称や勧誘する目的、結婚相談所のサービスの意味や種類などを、入会予定者に一切伝えないことなどの例を指します。
訪問された人は、しっかりとした説明がないために怪しいと思い、訴えるそうですよ。
結婚相談所での「書面不交付」の例
入会予定者が契約をする前に、結婚相談所が契約の規約や契約内容について記載した書面を交付しなければならないのにも関わらず、交付しないことを指します。
契約更新した場合にも交付しなければいけませんよ!
結婚相談所での「不実告知」の例
結婚相談所の例として、結婚相談所への入会を勧誘する際に、「成婚者数日本一!」、「絶対に結婚できます!」などと謳い、特定継続的役務での効果について絶対的ではないことを告げることなどの例を指します。
特定継続的役務に分類されるサービス業では、「絶対」なんてことはありませんからね!
結婚相談所での「迷惑勧誘」の例
結婚相談所の例として、入会検討中の人が無料説明会を聞きに行っただけなのに、契約するまでスタッフが出口を防ぐなどして帰らせない軟禁状態にするなどの例を指します。
また、営業スタッフが無料説明会を聞きに行った人の自宅に訪れ、「夜遅いのでもう帰ってほしい」と伝えているのにも関わらず、契約をするまで居座ることも迷惑勧誘の例として挙げられます。
いくら新規会員を獲得したいからといって、そんなことをしたら、お客さんは遠ざかるばかりですよ!
結婚相談所での「誇大広告」の例
結婚相談所の例として、「入会検討中の人は入会前に結婚相談所会員のお試し検索ができる!」と謳っていて、検索結果としてある異性が出てきたが、実際にはそのような会員は存在しなかったなどの例を指します。
入会金や登録料などを安く広告し、実際は広告で謳っている金額よりも高い金額で入会者に支払わることも誇大広告の例として挙げられます。
つまり、実際よりもオーバーに広告しているということですね。