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実はとっても多い…結婚相談所の恐ろしいトラブル!

聞いていたのと違う!入会者からの悲痛のクレーム!

結婚相談所では、入会者から、数多くのクレームが寄せられています。

全国のクレームや相談件数の年間平均は、約3,000件にも及んでいます。

 

<アドバイザーへのクレーム>

アドバイザーへのクレームでは、「結婚相談所で紹介された異性が実はサクラだった。」という悪質な例や、「いろいろな人のプロフィールは見せてもらえるが、その中から1人も会わせてもらうことができなかった。」という例、「最初の方は担当アドバイザーから、“お相手からお断りされました”と言われて信じていたが、20人ほど連続で言われ続けたため、不審に思った。」という例など、担当アドバイザーの怠慢からくる苦情などが多数寄せられているのです!

質の良いアドバイザーに当たればこんな苦情は出ませんが、質の悪いアドバイザーに当たってしまうと、こんな酷い目に遭ってしまうんですね…。

 

<マッチング数が入会前と違う!>

また、会員数を水増しして、「会員数日本一!」などと宣伝している相談所が意外と多いのです!

このような相談所は、始めから会員数を増やす目的で水増しして呼び込んでいます。

入会する前の無料説明会に行って、パソコンで相手検索をしてみると、「あなたの希望条件にマッチングするお相手は数百人います!」と出てきますが、実際に入会してから入会前と条件を変えずに検索をしてみると、数人しかヒットしなかったという例もあるのです!

 

<高額だからこそ起こる!成婚料トラブル>

それから、成婚料のトラブルもあります。

成婚料というものは本来、結婚相談所で知り合った異性と婚約(成婚)したときに支払うものです。

ところが、「交際を始めただけで成婚料を払わされた!」という悪質なケースがあるそうです!

入会する際に、いつ成婚料が発生するのかをしっかり確認しておきましょうね!

そして、このようなことが起こってしまった際は、泣き寝入りせずに消費者センターに相談しましょう。

また、このようなトラブルを避けるためにも、入会前にしっかりと評判をチェックして、信用できる相談所を選びましょうね!

 

クーリングオフ制度を利用させてくれない!

クーリングオフとは、一定期間であれば、消費者が事業者との間で成立した契約や商品を無条件で解約・撤回できる制度のことを言います。

クレームの中には、結婚相談所に契約・入会後、期間内にクーリングオフを申し出たら、相談所に話を引き延ばされてしまい、クーリングオフの期間が過ぎたことを理由に応じてくれなかったなどという事例があります。

特に多いのが、「一旦入会したら退会を認めない」、「途中解約をするなら一切返金しない」などの途中解約を認めないケースです。

クーリングオフ制度があるのにそれを利用できないなんて、悪質過ぎますね。

また、契約の取り消しを申し出たときに、多額の違約金を請求する悪質相談所も存在するのです!

万が一トラブルに遭った場合は、弁護士や消費者センターに相談するようにしてくださいね!

 

やむを得ず解約する場合は返金制度を利用しよう!

入会者の中には、何か事情があって、結婚相談所を退会したいという人もいるでしょう。

結婚相談所には、退会したり、途中解約する場合の返金制度が設けられています。

平成16年に、特定商取引法の「特定継続的役務提供」という民事ルールが適用されているのです。

クーリングオフとは違い、全額返金ではありませんが、入会時に支払った総額から、損害賠償金などを差し引いた金額が返金されるという制度です。

この制度を利用するとき、支払い方法が分割払いなどの場合は注意が必要です!

退会の時期によっては、返金されることなく、逆に相談所に支払う金額が発生することもあります!

また、「契約期間が2ヶ月以上で、入会金が5万円以上の場合に適用される」という規定がありますので、当てはまらない場合は返金対象になりませんよ。

クーリングオフや途中解約をする際は、内容証明付きの郵便で申し出しましょう。

また、請求しなければ戻ってこない場合が多いので、入会前には必ず返金制度について説明を聞いておきましょうね。

中には相談所独自で全額返金制度を設けているところもありますので、返金条件などをしっかり確認しておくと良いです!

この制度は、必ず覚えておいた方が良いですよ!

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